出金伝票

領収書がもらえない支出、
どう残せば説明できる?

出金伝票 作成・印刷ツール

香典・祝儀、電車やバスの運賃など、領収書が出ない支払いを「いつ・誰に・何のため・いくら」で記録します。画面で入力して A4 に 2〜4 枚並べて印刷し、切り取って使えます。手書き用の空欄印刷もできます。

伝票を入力

入力はこのブラウザの中だけに保存されます(サーバーには送りません)。1枚の伝票に明細は5行まで。合計は自動で計算します。

印刷の設定

印刷画面で「余白:デフォルト」「倍率:100%」「背景のグラフィック:オン」にしてください。点線で切り取れます。

出金伝票を使う場面

  • 慶弔費:取引先の香典・祝儀・見舞金(会葬礼状や招待状を一緒に保管)
  • 公共交通機関:電車・バスの運賃、IC カードの利用分
  • 自動販売機・郵便ポスト投函の切手など、領収書が出ない支払い
  • 割り勘・紛失など、領収書をもらえなかった支払い(理由を書く)

出金伝票は自分で作る記録です。支払った事実が分かるもの(振込記録、ICカードの利用履歴、案内状など)があれば一緒に残すと、説明がしやすくなります。

消費税(インボイス制度)の注意

経費(損金)にできるかと、消費税の仕入税額控除ができるかは別です。インボイスがなくても帳簿だけの保存で控除できるのは、主に次の場合です。

取引条件
公共交通機関(船舶・バス・鉄道)税込 3万円未満。タクシー・航空機は対象外
自動販売機・自動サービス機税込 3万円未満
郵便切手で払う郵便サービス郵便ポストに差し出したもの
従業員に払う出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当通常必要と認められる範囲
少額特例(経過措置)1回の取引が税込 1万円未満。基準期間の課税売上高 1億円以下などの事業者。令和11年9月30日まで

このとき帳簿には通常の記載に加えて「特例の対象となる旨」(例:公共交通機関特例)を書きます(少額特例は不要)。祝金・見舞金・寄附金は、そもそも消費税の対象外(不課税)です。

上記以外(飲食代の割り勘など)は、出金伝票だけでは仕入税額控除は受けられません。簡易課税・2割特例を選んでいる場合は、請求書等の保存は控除の要件になりません。

印刷イメージ

A4 縦。点線で切り取れます。

ご利用上の注意

  • 出金伝票は、領収書がもらえない・紛失した支払いを記録するためのものです。領収書がもらえる支払いは、できるだけ領収書・レシートを受け取ってください。
  • 交際費と福利厚生費(従業員の慶弔)など、科目や消費税の扱いの判断が分かれるものがあります。あくまで記録用の様式であり、処理に迷う場合は税理士にご相談ください。
計算の前提・根拠(令和8年10月時点): 国税庁「適格請求書等保存方式の概要」パンフレット(交付義務の免除、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合、少額特例) nta.go.jp/…/0026004-099-02.pdf / 国税庁 インボイス制度の見直し(令和8年度改正) nta.go.jp/…/invoice-review/ / タックスアンサー No.6157 不課税取引の具体例(祝金・見舞金・寄附金) nta.go.jp/…/6157.htm